建築面積とは?延床面積・土地面積との違いや含まれない部分も解説

本記事では、建築面積の概要と注意すべきポイントを解説しています。

家づくりを始めると、新しい言葉に触れる機会が増えてきますが、これまでの生活で耳慣れない専門用語も多く、似た響きの言葉が多いことに苦労します。

建築面積というワードは、土地探しに始まり、家づくりの打ち合わせの中でも多く登場します。
似たような響きの言葉も多く、混乱する方も多いのではないでしょうか。

そんな中で、言葉の取り違えは大きなトラブルを招く原因となりかねません。

そこで今回は、建築面積に焦点を当て、言葉の意味と気を付けておきたいポイントを説明していきます。
これからお家づくりをお考えの方は、ぜひとも最後までお付き合い頂ければ幸いです。

建築面積とは?
建築面積とは、建築物の外壁と柱の中心線で囲まれた部分を指します。

しかしながら、上記の情報だけではピンとこない人の方が多いのではないでしょうか。

さらに少し詳しく解説していきます。

建築面積は建物を真上から見た場合の面積
建築面積は、建物を真上から見下ろした場合の面積を指します。

一般的な住宅では、1階部分が該当しますが、デザインによっては2階部分が張り出して、面積が広くなるケースがあります。

その場合は、2階部分を地面に投影した面積が該当します。外観のデザインや室内の形状にこだわりのある方は注意して下さい。

また、制限により自分の土地だからといって、好き勝手には建てられません。

詳細は後述しますが、土地探しにもかかわる事柄なので、気を付けておきましょう。

建築面積の計算方法
建築面積の計算方法は、以下の通りです。

 建築面積=敷地面積×建ぺい率

先に述べた通り、建築面積は建ぺい率によって制限を受けることとなります。

規制の厳しいエリアでは、同じ大きさの家でも、必要な土地が多くなります。

その分、土地取得費用が予算を圧迫し、建築費用を下げる工夫が必要になるかもしれません。

気を付けておきたいのは、建物本体だけでなく独立ガレージなども建築面積に含まれるという点です。

家を建てる時に、上限ぎりぎりの設定をして、後付けでガレージの設置ができないという事態は避けなければなりません。

建築面積と延床面積・土地面積の違い
建築面積と延床面積・土地面積の違いを、以下の通りまとめています。

自分たちで情報を集めたり、打ち合わせをしたりといった際に、言葉を取り違えると大きなトラブルを招く可能性があります。

・延床面積(建物面積)
・土地面積(敷地面積)
順番に見ていきます。

延床面積(建物面積)
延床面積(建物面積)とは、建物各階の面積の合計を指し、全体の広さを表します。

ロフトや吹き抜けなどは含まれませんので、算入されない範囲を上手に利用して下さい。

自分たちに合った工夫を取り入れることで、開放的で伸びやかな空間を演出することが可能となります。

ただし、一定の要件を満たす必要があるので、専門家に相談することをおすすめします。

賃貸でも登場する言葉なので、家づくりが初めての方でも、比較的馴染みのある言葉といえるでしょう。


土地面積(敷地面積)
土地面積(敷地面積)とは、土地を真上から見下ろして計測した面積のことで、土地の広さを表します。

傾斜や高低差を考慮しないため、実際よりも土地が狭くなるケースに注意して下さい。

また、前面道路の広さによって、有効敷地面積が狭くなるので、土地を探す際は建築とセットで相談することが望ましいといえるでしょう。

建築面積にバルコニーやテラスは含まれる?
建築面積を見ていく際はバルコニーやテラスのように、建物から飛び出している部分の扱いが気になるところです。

・1m以下の場合は建築面積に含まれない
・地下や屋外階段は建築面積に含まれる?

上記2点を順番に説明します。

1m以下の場合は建築面積に含まれない
バルコニーやひさしなどで、突き出した部分が1m以下の場合は建築面積に含まれません。

ただし、バルコニーを支える柱が付いている場合はその限りではありません。壁で囲われているケースも同じ扱いとなります。

幅1m以上突き出しているケースでは、先端から1m後退したところまでが含まれます。テラスや玄関ポーチなども同様の扱いとなります。

地下や屋外階段は建築面積に含まれる?
地下室は、地盤面から1m以下に当たる部分は建築面積に含まれません。

地下室を取り入れる方はまだまだ少ないのですが、空間の有効利用などメリットもたくさんありますので、検討してみてはいかがでしょうか。

屋外階段は、バルコニーと同じように、先端から1m後退した範囲までは建築面積に含まれません。

階段を支える柱がある場合は、無条件で含まれますので注意が必要です。

完全分離型の二世帯住での設置が想定されますが、専門家に設置基準を含め相談することが望ましいといえるでしょう。

建築面積は建ぺい率で制限される
これまでに述べた通り、建築面積は建ぺい率により制限されるので、概要を把握しておかなければなりません。

用意した土地に、自分たちが希望する家が建てられない事態は避けたいものです。制限の概要は以下の通りです。

・建ぺい率は敷地面積に対する建築面積
・建ぺい率は地域によって数値が異なる

順番に説明しますので、ポイントをしっかりと押さえて下さい。

建ぺい率は敷地面積に対する建築面積
建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積の割合のことを指し、建物の大きさを一定の割合に制限します。

空地を確保することで、住宅の密集を避け、防火対策としても有効です。

また、風通しや採光の面で、良好な住宅環境の維持を目的としています。

一定の要件を満たすことで、緩和措置が認められるので、上手に利用すれば、土地の有効活用に繋がります。

建ぺい率は地域によって数値が異なる
建ぺい率は、地域によって数値が異なります。

地域によって建ぺい率の制限に違いがある理由は、建物のサイズを制限する目的が地域ごとに異なっているからです。

以下は、住居系の用途地域をまとめたものですが、住居系以外にも工業系や商業系を合わせると全部で13種類あります。

第一種低層住居専用地域
建ぺい率  30,40,50,60のいずれか

第二種低層住居専用地域
建ぺい率  30,40,50,60のいずれか

第一種中高層住居専用地域
建ぺい率  30,40,50,60のいずれか

第二種中高層住居専用地域
建ぺい率  30,40,50,60のいずれか

田園住居地域
建ぺい率  30,40,50,60のいずれか

第一種住居地域
建ぺい率  50,60,80のいずれか

第二種住居地域
建ぺい率  50,60,80のいずれか

準住居地域
建ぺい率  50,60,80のいずれか

例えば、第一種低層住居専用地域は低層住宅の良好な住環境を守るために、建ぺい率以外にも高さ制限などが設けられており、他の住居系用途地域と比較して厳しい規制がかけられています。

このように、自分たちが住みたいエリアごとに、必要な土地の広さが変わってきます。

理想の家を実現するためにも、土地探しの段階で建ぺい率についての理解を深めておく必要があります。

建ぺい率の確認には、お住まいの自治体に確認する方法が一番確実です。

まとめ
ここまで、建築面積について紹介しました。

基本的な内容になりますが、土地探しだけでなく、建築にもかかわることなので、きちんと理解しておくべき事柄です。

似たような言葉が出てきましたが、情報を集めたり打ち合わせをしたりする際に、言葉の意味を取り違えると大きなトラブルを招くことになりかねません。

特に、用途地域による制限は、自分たちが希望する家を建築できるかどうかに直結する問題です。

満足できる家を建てるためにも、確認しすぎて困ることはありません。

自分たちだけで調べて分からない時は、専門家に相談して意見を取り入れることをおすすめします。

森のいえでは、資金計画や土地探しのなど家を建てるための話はもちろんですが、それ以上に家族のこれからの話を大事にしています。理想の暮らしを考えることで、良い家ができると考えているからです。

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